契約書や名義移転登記など、
不動産売買契約に関する手続きを後押しいたします。
不動産売買における名義移転登記とは、売主から買主へ不動産の所有権が移ったことを明確にするための手続きです。
タイの法律によって、外国人(日本人)による土地そのものの購入は出来ませんので、主に分譲式マンション(コンドミニアム)を売買する際に必要なプロセスとなります。
また個人・法人を問わず、不動産売買契約を行う際は書面で契約(不動産売買契約)を交わしたのち、土地局での名義移転登記が必要です。
弊社では、この不動産売買の分野において経験豊富な弁護士が多数所属しております。
ご依頼いただいた際には、担当弁護士が不動産売買に絡むすべての書類を精査し、将来にわたってトラブルになることがないよう、手続きが完結するまで全面的にバックアップいたします。
時折タイでは、実際の売買価格と登記価格の差異が原因でトラブルになる例が報告されています。
トラブルを未然に防ぐといった観点においても、契約の際には弁護士の立ち合いを必ずご検討ください(登記権利証等、重要な書類もこのタイミングにて発行されます)。
なお、不動産売買の契約時は、売主や買主に加え、仲介業者、銀行担当者(ローン有りの場合)なども同席するのが一般的です。
ご相談例
不動産売買権利証の名義移転、不動産抵当権(担保)設定 等
個人情報は秘密厳守いたします。
料金について
各種名義変更等 弁護士同行 |
案件ごとにお見積もり |
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表示料金は税別となります。また、別途印紙代が発生する場合がございます。
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