ビザの種類に関わらず、
滞在中は90日ごとのレポートが必須です。
タイ国内に90日以上滞在する外国人は、居住している旨をイミグレーションに届け出る必要があります。この義務に例外はなく、就労ビザや配偶者ビザの所有者であっても、大使館勤務者であっても必要です。
注意点
書類提出の基準日
タイに入国後90日目を基準に、当日を含む前15日、後7日の間に必要書類を提出します。90日という日数計算であり、3ヶ月ではありません。
滞在日数のカウント
90日の間にタイから国外へ出た場合は、滞在日数がリセットされ、新たな入国日から再度90日をカウントすることになります。
期日オーバーの罰金
期日オーバーは最高5,000バーツの罰金が課され、処理手続きには本人の出頭が必要です(バンコクは2,000バーツ)。
ご相談の流れ
1
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、またはお電話にてご相談ください。
2
書類の準備
弊社にて書類の準備をします。届出人のパスポート原本が必要になります。
3
届け出
弊社にて代行します。
4
届け出完了
完了日から90日後、再度届け出が必要になります。
料金について
90日ごとの居住地報告 | 1,000バーツ |
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90日ごとの居住地報告未申告案件処理 | 3,000バーツ |
表示料金は税別となります。また、別途印紙代が発生する場合がございます。
お問い合わせ
弊社へのご依頼、またはご質問はこちらから。
内容を確認後、日本人担当者よりご連絡いたします。
同業者(社)からのお問い合わせはお断り申し上げます。
タイ国内専用ダイヤル 089-449-8270 094-993-3883
日本国内専用ダイヤル 050-6860-7856
- 営業時間
- 8:00-17:00 (タイ現地時間・土日祝日を除く) ※日本語対応