T.M.30とは家主が外国人に住居を賃貸する際の
届け出のこと。ビザの更新に必要です。
T.M.30(トーモー30)とは、「外国人に、この住居を賃貸している」という届け出のことです。
入国後24時間以内の申請が義務付けられており、出張や旅行で滞在場所が変わるたび、オーナーに届け出をしてもらう必要があります。 T.M.30は昔から法律(入国法第38条)で定められていますが、実際には取り締まりは行われておらず、届け出をしている住居オーナーはほとんどいないに等しい状況でした。しかし、2016年ころからパタヤやチェンマイで取り締まりが強化され、2019年5月ころよりバンコクでも厳しくなってきています。
T.M.30は、全ての外国人居住者に適用され、各種ビザの更新時には「T.M.30通知受取書(半券)」のコピーが必要となります。届け出を怠った場合、および期限内(入国後24時間以内)に届け出が間に合わなかった場合には、1人あたり800バーツの罰金が課せられます。
ご相談の流れ
1
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、またはお電話にてご相談ください。
2
申請準備
必要な書類の準備を、弊社がサポートします。
3
入国管理局、または郵送にて申請
弊社スタッフが代行します。
4
申請完了
T.M.30通知受取書(半券)をお渡しします。
オンライン申請も可能ですが、賃貸者のIDナンバーなどを登録する必要があり、賃貸者が敬遠する場合があるようです。
料金について
T.M.30申請 | 2,300バーツ |
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表示料金は税別となります。また、別途印紙代が発生する場合がございます。
お問い合わせ
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内容を確認後、日本人担当者よりご連絡いたします。
同業者(社)からのお問い合わせはお断り申し上げます。
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