日本と制度が異なるタイでの相続。
一連の手続きをサポートします。
遺産である銀行口座の解約や不動産・動産の名義変更、売却・譲渡などを行うには、タイおよび日本の両国での手続きが必要となり、各国で制度も異なります。
各種書類の英語・タイ語への翻訳、日本大使館での証明書取得や外務省での認証手続きに加え、タイ人弁護士を通じてタイの裁判所における遺産および相続人の認証を受けるなど、専門的な対応が求められます。さらに、相続人がタイ在住の場合には、原則として弁護士や通訳とともに裁判所へ出廷する必要があります。
弊社は、タイにおける一連の遺産相続手続きについて豊富な実績を有しております。タイ人弁護士と連携し、裁判所をはじめ、関係機関や銀行での手続きをワンストップでサポートいたします。
ご相談の流れ
1
お問い合わせ
タイ・日本、どちらからも受け付けております。お問い合わせフォームよりご相談ください。
内容を検討し、ご相談に応じることができる場合はお見積もりを含めて回答いたします。
はじめに相続人家系図、除籍謄本(戸籍全部事項証明)、改製原戸籍をご提供いただく必要がございます。婚姻等で姓を変更した場合はその謄本等も必要です。
2
手続き開始
ご相談に応じることができる場合は、ケースに合った手続きを弊社がサポートします。
料金について
| 弁護士報酬基本 | 10万バーツ~ |
|---|---|
| 裁判所印紙代 | 実費 |
| コンサルティング ※1 | ~500万バーツ 501万~1,000万バーツ 1,001万~5,000万バーツ 5,001万バーツ~10% 7% 5% 案件ごとにお見積もり |
| 交通費宿泊費 | 実費 |
| 法廷通訳 | 1万5,000バーツ |
|
日本大使館認証 翻訳タイ外務省認証 ※2 |
1通(2つ1組)5,000バーツ |
| タイ公証人認証 | 1通8,000バーツ |
1 コンサルティングは前金として5万バーツ事前にお預かりいたします。
2 日本大使館認証と翻訳タイ外務省認証はタイ公証人認証に代替の場合がございます。
表示料金は税別となります。また、別途印紙代が発生する場合がございます。
お問い合わせ
弊社へのご依頼、またはご質問はこちらから。
内容を確認後、日本人担当者よりご連絡いたします。
同業者(社)からのお問い合わせはお断り申し上げます。
タイ国内専用ダイヤル
02-258-6126
094-993-3883
(Thai &日本語 )
089-449-8270 (日本語)
日本国内専用ダイヤル 050-6860-7856
- 営業時間
- 8:00-17:00 (タイ現地時間・土日祝日を除く) ※日本語対応