日本と制度が異なるタイでの相続。
一連の手続きをサポートします。
遺産である銀行口座や不動産、動産の名義変更や売却・譲渡を行うには、タイと日本の両国での手続きが必要かつ、各国で制度が異なります。
各種書類の英語・タイ語翻訳から、日本大使館での証明書取得・認証手続き、それに伴う代理人の選任が必要です。さらにタイ人弁護士を通して、タイの裁判所から遺産の認証、またその相続人としての認証を受けなくてはなりません。被相続人自らが弁護士、通訳とともに裁判所に出廷する必要もあります。
弊社はこれら一連の手続きに関して数多くの実績がございます。コンサルティングを行い、タイご滞在からご帰国までワンストップでサポートいたします。
ご相談の流れ
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お問い合わせ
タイ・日本、どちらからも受け付けております。お問い合わせフォームよりご相談ください。
内容を検討し、ご相談に応じることができる場合はお見積もりを含めて回答いたします。
はじめに相続人家系図、除籍謄本(戸籍全部事項証明)、改製原戸籍をご提供いただく必要がございます。婚姻等で姓を変更した場合はその謄本等も必要です。
2
手続き開始
ご相談に応じることができる場合は、ケースに合った手続きを弊社がサポートします。
料金について
弁護士報酬基本 | 10万バーツ~ |
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裁判所印紙代 | 実費 |
コンサルティング ※1 | ~500万バーツ 501万~1,000万バーツ 1,001万~5,000万バーツ 5,001万バーツ~10% 7% 5% 案件ごとにお見積もり |
交通費宿泊費 | 実費 |
法廷通訳 | 1万5,000バーツ |
日本大使館認証 翻訳タイ外務省認証 ※2 |
1通(2つ1組)5,000バーツ |
タイ公証人認証 | 1通8,000バーツ |
1 コンサルティングは前金として5万バーツ事前にお預かりいたします。
2 日本大使館認証と翻訳タイ外務省認証はタイ公証人認証に代替の場合がございます。
表示料金は税別となります。また、別途印紙代が発生する場合がございます。
お問い合わせ
弊社へのご依頼、またはご質問はこちらから。
内容を確認後、日本人担当者よりご連絡いたします。
同業者(社)からのお問い合わせはお断り申し上げます。
タイ国内専用ダイヤル 089-449-8270 094-993-3883
日本国内専用ダイヤル 050-6860-7856
- 営業時間
- 8:00-17:00 (タイ現地時間・土日祝日を除く) ※日本語対応