日本の遺族年金もタイで受給可能です。
ただし条件があるため、まずは確認を。
現在タイに居住していても、条件を満たしていれば日本の遺族年金を受給することが可能です。弊社にて給付申請を代行し、受け取りのお手伝いをいたします。
年金の種類
遺族厚生年金、遺族基礎年金 等
受給条件
遺族厚生年金
- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者が、被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害厚生(共済)年金(1級又は2級)の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生(退職共済)年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
- 死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒祖父母の優先度順で受け取ることができます
遺族基礎年金
- 被保険者が死亡したとき
- 国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給権者などが死亡したとき
- 死亡した方に生計を維持されていた遺族(子のある妻、または子)に支給されます
料金について
年金申請代行 | 2万バーツ |
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書類対応及び大使館同行 ※1 | 1回につき3,000バーツ |
成功報酬 | 受給額の10% |
日本大使館での死亡届提出後、日本の外務省経由で本籍地役所に送付され死亡の事実が戸籍に記載される迄約1ヶ月半程要します。
タイ人の遺族年金受給予定者が戸籍の申請取得が困難な場合、業務提携の行政書士が職権で代行、郵送手配が可能です。
料金 5,500バーツ(税別)
複数必要な場合は役所手数料加算となります。
日本年金機構で必要となる遺族年金の配偶者の無職無収入証明書は、タイの役所では発行出来ず、弊社の公証人資格弁護士が作成の証明書で代替え出来ます。
料金 5,500バーツ(税別)
1 印紙代はお客様負担となります。
表示料金は税別となります。また、別途印紙代が発生する場合がございます。
お問い合わせ
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内容を確認後、日本人担当者よりご連絡いたします。
同業者(社)からのお問い合わせはお断り申し上げます。
タイ国内専用ダイヤル 089-449-8270 094-993-3883
日本国内専用ダイヤル 050-6860-7856
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- 8:00-17:00 (タイ現地時間・土日祝日を除く) ※日本語対応