お客さまからよくいただくご質問をまとめました。
Q&A形式でご紹介します。
ビザについて
「料金一覧」ページの各種ビザ料金表をご参照ください。
最終学歴の英文卒業証明書や、職歴を証明する英文在職証明書などが必要です。
日本のタイ在外公館で取得するビザは通常90日有効で、その間に入国しないと失効します。
ただしロングステイビザであるノンイミグラントO-A(O-Aビザ)は、1年有効のマルチエントリーです。
申請料は、東京大使館の場合BビザとOビザのシングルエントリーが9,000円、O-Aビザが22,000円等と細かく分類されています。タイでの更新印紙代は「料金一覧」ページの各種ビザ料金表をご参照ください。
タイの在外公館でノンイミグラントB(Bビザ)を取得した場合、入国後15日以内にワークパーミットを申請します。バンコクの場合、申請後3日ほどで許可が下ります。
通常在外公館発行のビザは90日間有効で、その期限内に入国が必要です。
タイで更新した場合は通常1年間有効ですが、ビザ種類と担当官の裁量によります。
ビザの有効期間は滞在許可の期限ではないので、ご注意ください。
Bビザだけでは働けません。労働許可証(ワークパーミット)を取得していないと不法就労となり、厳しい罰則があります。
タイの在外公館で取得します。ノービザから、タイのイミグレーションで変更取得することも可能です(一部例外あり)。
タイでの暮らしについて
大使館は東京都品川区にあります。大阪には総領事館があります。
旅券法により、「在留届」を日本大使館に提出する義務があります。
在留証明書の取得や免許証の切り替え等には、在留届を提出してあることが必要です。
結婚、離婚について
基本的には、戸籍関連謄本や住民票謄本、在職証明書、収入や納税に関する公的証明書等が必要です。
勤務先が民間企業の場合、公証人認証や法務局認証が要る場合があります。
婚姻資格のある独身であることの証明書です。日本大使館が発行します。
Bビザ取得に必要な会社関係の書類が、Oビザ取得の場合は省略可能または不要です。税金は変わりません。
Bビザのままでも可能です。Oビザに切り替えるかどうかはご本人の選択になります。
国際結婚の場合、手続きは複数個所で行います。詳細は「結婚」ページをご参照ください。
翻訳は弊社で受託可能です。その後必要なタイ外務省認証手続も、弊社が代行します。
協議離婚の場合はまず話し合いから始まります。資産分割や子供の親権者決定に、弁護士を入れたほうが無難です。
役所の登録簿への登記が必要となります。詳細は弊社までお問い合わせください。
相続について
先ずは弊社までご相談ください。遺産管理人を設けるため、弁護士へのご相談を推奨します。
先ずは弊社までご相談ください。法定相続人の家系図作成から大使館での手続き、遺産管理人決定の裁判所手続きまでご案内します。
先ずは弊社までご相談ください。日本の法律では、外国人配偶者でも遺族年金を受給できます。未支給の年金の申請もできます。
社会保険加入者の場合、葬祭費が支給されます。また加入納付月数が36ヶ月以上の場合、一時金支給制度があります。
弁護士について
国際相続、相続人認定裁判所業務、公証業務、許認可、国際結婚・離婚、親権、民商法、刑法、一般法、税法、倒産法、会社更生法、知的財産権など、各専門・得意分野を持つ弁護士が幅広く在籍しております。
弁護士一覧のページから、ご希望の弁護士を指名いただけます。ただし、各弁護士の業務スケジュールによっては調整が必要な場合もあります。
内容により可能です。先ずは弊社までお気軽にご相談ください。
担当弁護士との相談になります。内容を充分お聞きした上での決定となります。
メールでのお問い合わせ
⇒24時間受付
電話でのお問い合わせ
⇒月~金曜の弊社営業時間内(8:30~17:30)受付
弁護士との面談は弁護士のスケジュールによりますので一度お問い合わせください。
可能な限りご要望にお応えします。遠慮なくご相談ください。
お問い合わせ
弊社へのご依頼、またはご質問はこちらから。
内容を確認後、日本人担当者よりご連絡いたします。
同業者(社)からのお問い合わせはお断り申し上げます。
タイ国内専用ダイヤル 089-449-8270 094-993-3883
日本国内専用ダイヤル 050-6860-7856
- 営業時間
- 8:00-17:00 (タイ現地時間・土日祝日を除く) ※日本語対応